大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人片山昇、同勅使河原直三郎の各上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであ

る。

弁護人片山昇の上告趣意について。

所論は結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお判例

違反を云々するが、原判決が引用の判例に相反した判断をしたものとは認められな

い。

同勅使河原直三郎の上告趣意について。

しかし原判決は、本件被告人の金員の収受は、その職務に関するものでありと繰

返し判示しているものであり、所論はこれと異なる前提に立ち原判決を非難するに

過ぎないもので刑訴四〇五条上告理由に当らない。

なお原判決は所論引用の判例に相反する判断をしたものとは認められない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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